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「認知症」の方の自動車運転免許について平成14年6月1日より、道路交通法が一部変更になりました。 自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある、一定の病気にかかっている方等の場合には、試験に合格しても免許の拒否や保留が、免許を取得している方には、取消しや停止がなされることとなりました。 この一定の病気の中に「認知症」も含まれています。 「認知症」と診断されていたにも関わらず、運転免許の取消し又は停止の申請を行わないだけで、処罰の対象となることはありません。 また、運転免許を取消した場合は、当人の運転免許証が有効な期間中であれば、運転免許の機能はありませんが、身分証明書のような「運転経歴証明書」(運転免許証のような形式)を発行してもらうことができます。残念ながら有効期限切れの運転免許証では、普通は対応していただけませんのでご注意ください。 認知症と運転免許
後見類型と保佐類型の開始が決定されると、本人の権利が制限される場合がある(欠格事由:選挙権・被選挙権を有しない、官職につく能力を有しないなど) 運転免許については、後見類型と保佐類型の開始決定に関係なく、認知症であると判明したときには、免許は取り消し、停止される(道路交通法103条1項) 「運転免許の取消し又は停止の申請」や、「運転経歴証明書」に関する質問や相談は、全国の運転免許適正相談センターにて対応しています。詳しくは警察庁ホームページをご覧下さい。 参考サイト(別ウィンドウで開きます)
目次(右側)の法令・訓令・通達等→警察庁の訓令・通達→警察庁の施策を示す通達→交通局運転免許課→H14.5.16運転免許の欠格事由の見直し等に関する運用上の留意事項等について
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