成年後見制度
民法改正に伴い2000年4月よりスタートした制度です。認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所等の生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行う事が困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような精神障害のために、判断能力の不十分な方々を保護し支援する目的でできた制度です。
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従来は民法で禁治産および準禁治産の制度がありましたが以下のような問題点が指摘されていました。
1.対象者がある程度重い精神上の障害のある方のみに限定され、保護内容も画一的・硬直的である。2.禁治産および準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されるために、関係者が制度の利用に抵抗を感じる。3.保護者である後見人・保佐人を家族を中心に一人しか置けないことなどから、必ずしも適任者による保護や支援を受けられず、本人の保護体制が十分とは言えない。
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このような点を改善して自己決定の尊重の理念と本人の保護の調和を目的に成年後見制度ができました。主なポイントは以下の6点です。
- 軽度の精神上の障害のある方にも対応している
従来の禁治産の制度を「後見」「保佐」「補助」の制度に改めています。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な方のために新設された制度であり、本人の意思を尊重しながら多様なニーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の契約などの法律行為について「補助人」の支援を受けられます。
- 自己決定と本人の保護を重視している
本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができる。
- 成年後見登記制度の新設
成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータに登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度
- 身よりのない方の保護
身寄りがないなどの理由で、申し立てをする人(本人、配偶者、4等親内の親族など)がいない方々の保護を図るために、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権を与えています。
- 任意後見制度
判断能力が十分な時に前もって任意後見人を選び、認知症などで判断能力が不十分な状態になった時に本人の希望にそって、本人の生活、療養、財産管理などを任せることができる。
成年後見制度と対象者の能力
- 任意後見契約(正常人):
- 意思能力が保たれているうちに自分で特定の任意後見人と契約し、自己の生活・療養看護・財産管理に関する事務の全部または一部をまかせる
- 補助類型(被補助人):
- 軽度の精神障害のために、自己の財産の管理・処分に、援助を必要とすることがある
- 保佐類型(被保佐人):
- 中等度の精神の障害のために、自己の財産の管理・処分、常に援助を必要とする
- 後見類型(被後見人):
- 重度の精神の障害のめたに、自己の財産の管理・処分ができない
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成年後見制度は同じ時期にスタートした介護保険とも密接に関係しています。さらに詳しい情報を必要な方は以下のホームページをご利用下さい。
参考サイト(別ウィンドウで開きます)
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