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介護保険制度

2000年4月にスタートした介護保険制度は06年4月、施行後初めての改正が行われました。この改正は、5年目の制度的な見直しで、3年ごとに改定される診療報酬と同時改定となりました。
今回の改正では介護保険法第1条に、高齢者の[尊厳の保持]を改めて謳い、高齢者の「自立支援」という介護保険制度の基本理念を改めて強調したものとなっています。
改正後の介護保険制度の主なポイントを整理してみましょう。

保険の対象者には、第1号被保険者と第2号被保険者がある

第1号被保険者は65歳以上で、介護の必要なすべての人が対象です。第2号被保険者は40から64歳で、特定疾病(初老期の認知症など15疾病)による障害が原因となって要介護状態になった人が対象です。保険者は、いずれも市町村および特別区(東京23区)です。

本人(家族)の申請によって、初めて保険給付を受けることができる

介護保険を受給するためには、市区町村の窓口で申請をし、介護保険の認定審査を受ける必要があります。結果は自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の8つに分類されます。自立以外の要支援1から要介護5までの7つに分類された人が、介護保険のサービスを受けられます。サービスには介護給付によるものと、介護予防給付によるものがあります。

中重度の要介護者への支援強化

今回の改正では、中重度の要介護者への支援を強化しています。施設介護・在宅介護ともに、重度化への対応や終末期のケアの強化が図られています。
さらに、難病やがん末期の患者への専門的なケアにも力を入れるようになりました。

介護「予防」の推進、リハビリテーションの充実

今回の改正では、要介護認定で要支援1、要支援2と認定された人に対し、新たに「予防給付」サービスが設けられました。本人の心身の状況に合わせて、自立支援の視点から効果的・効率的なサービス提供が図られています。
リハビリテーションについては、在宅復帰・在宅生活支援を重視した短期・集中的なサービス提供を行っています。

住みなれた地域で、自立生活支援体制の確立

要介護認定を受けても、住みなれた地域で暮らせるよう、在宅支援強化の一環として地域密着型サービスの充実を図っています。「小規模多機能型居宅介護や夜間対応型訪問介護等の推進」「早めの住み替えに対応した在宅系サービスの多様化」などがそうです。
また地域で暮らし続けられるための支援として、「地域包括支援センター」が設立されました。具体的には、地域包括支援センターを中心に、ケアのネットワークを活用することで、高齢者だけではなく、その家族に対しても、包括的な支援が行われています。この包括的な支援事業には、介護予防、高齢者とその家族の相談に応じたり、彼らの権利を擁護する立場からの支援なども含まれています。

認知症患者への、質の高いケアの確立

2004年12月、それまでの「痴呆」という表現は「認知症」に改められました。結果、病気である認知症への偏見をなくし、認知症患者に対しても「尊厳の保持」を普遍化することが一層期待されています。
また、認知症患者も共に地域で暮らしていけるようにと、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護、若年性認知症ケアの質の向上、充実などが図られています。

介護サービス全般における質の向上

利用者のニーズを満たすには、いうまでもなく利用者との十分な意思疎通を前提とした、ケアプランが作成されなければなりません。また、よりよいサービスを提供するには、質の高い他職種との連携が必要です。そのためには、まずケアマネジャーの質の向上が必須であり、サービス担当者の質の高い専門性が求められます。ケアマネジャーへの研修体制など、より一層の充実・見直しが図られています。

医療と介護の役割の明確化、連携の強化

医療と介護には、それぞれの果たす役割があります。医療の支援が必要な人、介護の支援が欠かせない人などに、それぞれに的確なケアを行わなくてはなりません。
ケアマネジャーはケアプラン作成のなかで、主治医との連携を強化し、より充実した在宅サービスが提供できるよう努めることになりました。

さらに詳しい情報は、下記のホームページをご利用ください。

参考サイト(別ウィンドウで開きます)
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